学校の先生になりたい!と思ったけど
どうすれば先生になれるかわからず悩んでいませんか?
子供に勉強の楽しさを教えたい!子供と楽しく仕事がしたい!
その気持ちはとても大切ですが、教員になるには、まず教員免許を取得することが必要です。
そして、教員になるには、公立・私立関係なく教員採用選考試験を合格する必要があります。
ここでは、教員免許の取得と種類、公立教員採用選考試験までの流れをご紹介します。
教員免許を取得するには
教育課程のある大学・短大で教職課程を履修する
・大学・短期大学・大学院の教職課程を履修し、必要な単位を取得します。
そして、所要資格を得て必要書類と一緒に申請することで免許状が授与されます。
免許の種類
小学校・中学校教員
- 専修免許状(大学院修士課程修了程度)
- 一種免許状(大学学部卒業程度)
- 二種免許状(短大卒業程度)
上記の3種類があります。
高校教員
- 専修免許状
- 一種免許状
小学校・中学校とは違い、上記の2種類になります。
また、高校教員免許状は、短期大学での教職課程では取得することができません。
小学校教員資格認定試験を受験する。
小学校教員資格認定試験とは
受験者の学力等が大学又は短期大学などにおいて小学校教諭の二種免許状を取得した者と同等の水準に達しているかどうかを判定するために、文部科学省が開催している試験です。
この、認定試験に合格し、都道府県教育委員会に申請すると、小学校教諭の二種免許状が授与されます。
- 平成30年度からは、試験実施事務を独立行政法人教職員支援機構が行っています。
- 受験資格は、高等学校を卒業した者、その他大学(短期大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関を含む。)に入学する資格を有する者で、平成 12 年 4 月 1 日までに生まれたものとなっています。
特別免許状を授与される
特別免許状とは
教員免許状を持っていないが、優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、都道府県教育委員会が授与する免許状です。
・授与に係る審査基準は、都道府県教育委員会毎に定められている。
教員採用選考試験申し込みから配属先決定までの流れ
各自治体によって多少流れは違いますが、大体の流れです。
※令和6年度採用選考試験から、今までの日程より早期に試験が行われる可能性があります。
※東京都は、令和6年度採用選考試験から大学3年生でも一次選考の教職教養と専門教養を受験できるようになりました。詳細はこちらへ
①毎年3月から4月頃に教員採用選考試験の実施要綱が発表されます。
各県によって違いますが、加点の可能性のある資格は取得しておきましょう。
②4月~5月頃、願書受付期間(オンライン申込みのみになっている自治体も増えている)
③6月下旬~7月下旬頃、第1次教員採用選考試験
④7月下旬~8月上旬頃、第1次選考試験結果発表
⑤8月中旬~下旬頃、第2次教員採用選考試験
⑥9月~10月中、第2次選考試験結果発表
(3次試験まで行う自治体もあります)
⑦次年2月頃、配属市・区など決定
⑧次年3月初旬~中旬、配属先学校決定
まとめ
この記事では、教員になるまでの流れを簡単にですが、まとめました。
教員になるには、まず教員免許を取得出来ないと採用試験に受かっても配属されません。
大学生は、採用試験が受かっても気を抜かず単位取得に勉強しましょう。
また、学校の先生になろう!と思っている中学生・高校生・大学生の皆さん
今勉強している事は、あなたが目指す夢にとても大事な事です。しっかり勉強をしましょう。
コメント